2009年12月8日火曜日

使役考(2009.10)

使役という言葉まだ生きているのですね。

死語だと思っていました。

使役---、「~させる」という表現形態を指す

文法上の概念である。

交通違反などで罰金刑を受けどうしても払えない場合、

略式命令または判決に書かれた、

「罰金を完納できないときは金5千円を1日に換算した期間

被告人を労役場に留置する」この留置するということが

使役に当たります。

近ごろ不景気のせいか罰金の未納者が多い

見せしめとしての面が強いようです。

労役は、1日5千円のバイトではありません。

罰金刑を自由刑の形に代えて執行するに当たりその期間を

1日5千円で換算する。

働かせることではなく身柄を拘束して

囚人として扱うことなのです。

知人が酒気帯びで捕まり、危うく使役に行くところでした。


でもこれからですが、仕事をしていない人、収入がない人が

酒気帯び酒酔いで捕まったら喜んで使役に行くでしょうね。

世間体とか体裁を考えない時代に入りつつありますから

使役増えるでしょう、

刑務所側は使役で入られると手間がかかるのと

刑務所満杯になるので困るでしょうね。

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