2010年7月31日土曜日

情状酌量(2010.7)

犯罪を犯して裁判、

その間の本人の反省の度合いによって判決は違います。

反省しているから執行猶予をつけてやろうかとか、

判決10年の所を反省しているから8年にしておこうとか。

反省するくらいなら犯罪起こすなよ。

反省しようが、しなくても犯罪は捕まる前に起こした事、

同じ人間で反省度合いを裁判で考慮するから変になる。

捕まる前に起こした事の事実だけで裁判しろよ。

そう思いませんか。

犯罪者の人間性なんて関係ない。

それと犯罪者の精神鑑定も変。

起こした事の事実だけで裁判するのが本来でしょう。

でないと被害者は堪らない、、、、、

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