個人情報保護法令
第一章 総則(第一条-第三条)
第二章国及び地方公共団体の責務等(第四条-第六条)
第三章個人情報の保護に関する施策等
第一節個人情報の保護に関する基本方針(第七条)
第二節 国の施策(第八条-第十条)
第三節 地方公共団体の施策(第十一条-第十三条)
第四節 国及び地方公共団体の協力(第十四条)
第四章 個人情報取扱事業者の義務等
第一節個人情報取扱事業者の義務(第十五条-第三十六条)
第二節 民間団体による個人情報の保護の推進
(第三十七条-第四十九条)
第五章 雑則(第五十条-第五十五条)
第六章 罰則(第五十六条-第五十九条)
まあ役人が暇に任せて延々とよく作ったもの。
この法律に基づいて、会社の保護方針でいくら示しても
パソコンから流出するから意味が無い。
実際流出してるやん。
法律なんか作らんと、パソコンから流失しない方法を
国が示せばいいだけのこと。
それは出来ないことはハッキリしているから
国は役人はそこにはタッチしようとせず法律を作った。
法律を作るとは実効、実態とは関係なく、
ただ役人の仕事場を作るためだけのもの。
新しい法律を作るとき必ず新しい仕事場が出来ている。
個人情報保護とか企業のコンプライアンスとかに
民間が踊らされているのは次の役人の職場づくりの啓蒙です。
役人栄えて民間衰退。
今は民間が衰退する一方なので、
結局、民間衰退して役人も衰退。
生活保護手当、子ども手当、母子家庭、雇用手当などを
支給するのが困難になってきている現在は
国が衰えている分解点を超えた証拠。
もう意味のないことはやめたらどうや。
0 件のコメント:
コメントを投稿