2011年6月14日火曜日

個人情報(2011.6)

個人情報保護法令

第一章 総則(第一条-第三条)
第二章国及び地方公共団体の責務等(第四条-第六条)
第三章個人情報の保護に関する施策等
  第一節個人情報の保護に関する基本方針(第七条)
  第二節 国の施策(第八条-第十条)
  第三節 地方公共団体の施策(第十一条-第十三条)
  第四節 国及び地方公共団体の協力(第十四条)
第四章 個人情報取扱事業者の義務等
  第一節個人情報取扱事業者の義務(第十五条-第三十六条)
  第二節 民間団体による個人情報の保護の推進
  (第三十七条-第四十九条)
第五章 雑則(第五十条-第五十五条)
第六章 罰則(第五十六条-第五十九条)

まあ役人が暇に任せて延々とよく作ったもの。

この法律に基づいて、会社の保護方針でいくら示しても

パソコンから流出するから意味が無い。

実際流出してるやん。

法律なんか作らんと、パソコンから流失しない方法を

国が示せばいいだけのこと。

それは出来ないことはハッキリしているから

国は役人はそこにはタッチしようとせず法律を作った。

法律を作るとは実効、実態とは関係なく、

ただ役人の仕事場を作るためだけのもの。

新しい法律を作るとき必ず新しい仕事場が出来ている。

個人情報保護とか企業のコンプライアンスとかに

民間が踊らされているのは次の役人の職場づくりの啓蒙です。

役人栄えて民間衰退。

今は民間が衰退する一方なので、

結局、民間衰退して役人も衰退。

生活保護手当、子ども手当、母子家庭、雇用手当などを

支給するのが困難になってきている現在は

国が衰えている分解点を超えた証拠。

もう意味のないことはやめたらどうや。

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