2010年9月27日月曜日

国勢調査(2010.9)

統計法第5条、国勢調査で政府、地方公共団体の長又は

教育委員会は、人又は法人に対して

国勢調査の申告を命ずることができる。

また義務をはたさない場合の罰則については

「6ヶ月以下の懲役・禁固又は10万円以下の罰金」(第19条)。

個人情報の提出を拒む人は急増しています。

90年の場合、教育(学歴)について約200万人が無記入。

95年の場合「配偶者の有無」について約50万人が無記入。

今年は、一部又は全部無記入の延人数はおそらく

700~800万人にのぼるのではないかと推測されています。

統計法第5条があるんやから800万人裁判せんかい、

その腰砕けの対応だから国はなめられるんや。

だいたい個人情報って、出して困るような情報ってあるんかいな、

情けない。こんな国勢調査ならやらんほうがましやろう。

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