統計法第5条、国勢調査で政府、地方公共団体の長又は
教育委員会は、人又は法人に対して
国勢調査の申告を命ずることができる。
また義務をはたさない場合の罰則については
「6ヶ月以下の懲役・禁固又は10万円以下の罰金」(第19条)。
個人情報の提出を拒む人は急増しています。
90年の場合、教育(学歴)について約200万人が無記入。
95年の場合「配偶者の有無」について約50万人が無記入。
今年は、一部又は全部無記入の延人数はおそらく
700~800万人にのぼるのではないかと推測されています。
統計法第5条があるんやから800万人裁判せんかい、
その腰砕けの対応だから国はなめられるんや。
だいたい個人情報って、出して困るような情報ってあるんかいな、
情けない。こんな国勢調査ならやらんほうがましやろう。
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