これが凶器に当たる。
法律では、正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、
又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を
隠して携帯していた者。
この正当な理由の解釈が難しい。
建築現場の中でカッターナイフを使用するのは正当な理由です。
昼休みにご飯を食べに行く時にたまたま胸のポケットに
カッターナイフを入れたままご飯を食べに
外へ出るのは正当な理由に当たらない。
器具を隠して携帯していた者の解釈も難しい。
仕事が終わって電車で帰宅。小道具をカバンに入れて帰る。
この鞄に入れることが隠すに相当する。
正当な理由と隠すを両立させてなおかつ
カッターナイフを家に持ち帰るには、
帰宅途中、家に帰るまでずっと、
鉛筆をカッターナイフで削りながら帰るしかない。
しかし今度は不審者で捕まるかもしれない。
手元に布をかぶせて 鉛筆をカッターナイフで削りながら帰る。
と怪しいから性犯罪で捕まるかもしれない。
余り考えすぎないのが良さそうです。
どちらにしても解釈は警察の勝手となる。
難しい世の中です。
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